平成22年の4月1日以降の相続または遺贈から
極膳お茶づけ 鯛と昆布4食入
「小規模宅地等の評価減」の制度が変わりました。
相続時に相続人が住んでいた土地付建物があったとする。
その建物に相続人の妻が住んでいて、子供が
違う場所に住んでいたとすると、今まではその
妻に対する小規模宅地の評価減の適用が子供にも
適用されて大幅な減税になっていたが、これからは
一緒に住んでいた妻しか評価減の対象にしか
ならないので注意が必要です。
この改正の中には自宅兼賃貸建物についても
含まれていて、今までは一棟の建物の敷地の
中に特定居住用宅地に該当する部分があれば
敷地の全部に対して特定居住用宅地の適用が
可能だったんですが、これからは自宅の敷地に
相当する部分しか評価減の適用が認められ
なくなりました。
これからの賃貸アパート経営や土地の
有効活用を考えている方はこの改正に
ご注意ください。
FP向けの「FPジャーナル」も、たまにまじめに読むと
勉強になります。r(^^;)



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