小規模宅地等の評価減の特例の改正

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平成22年の4月1日以降の相続または遺贈から

「小規模宅地等の評価減」の制度が変わりました。

相続時に相続人が住んでいた土地付建物があったとする。

その建物に相続人の妻が住んでいて、子供が

違う場所に住んでいたとすると、今まではその

妻に対する小規模宅地の評価減の適用が子供にも

適用されて大幅な減税になっていたが、これからは

一緒に住んでいた妻しか評価減の対象にしか

ならないので注意が必要です。

この改正の中には自宅兼賃貸建物についても

含まれていて、今までは一棟の建物の敷地の

中に特定居住用宅地に該当する部分があれば

敷地の全部に対して特定居住用宅地の適用が

可能だったんですが、これからは自宅の敷地に

相当する部分しか評価減の適用が認められ

なくなりました。

これからの賃貸アパート経営や土地の

有効活用を考えている方はこの改正に

ご注意ください。

FP向けの「FPジャーナル」も、たまにまじめに読むと

勉強になります。r(^^;)





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プロフィール

  • 田谷野(タヤノ)
  • 茨城県小美玉市出身

    私立茨城中学校&土浦一高OB。 宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー(AFP)、福祉住環境コーデイネーター、2級ホームヘルパー、住宅ローンアドバイザー。 つくば市、土浦市の不動産取引を主体とした㈱ライフサポートに在籍。犬好きでコーギーと同居中。

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