宅建試験パート2

| コメント(0) | トラックバック(0)

続きましてあともう1問ゲットできるかもしれないと

いう問題を・・・。

 

Q1、BがAから金銭を借入れ、その所有する建物に抵当権を

設定していたところ、Cの失火により建物が滅失したため、Cが

Bに対して損害賠償を支払った後でも、Aは物上代位をすること

ができる。

さて〇か×か

 

Q2、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った次の行為のうち、民法の

規定によれば、取り消すことができないものはどれか。

1、マンションの改築を依頼する請負契約

2、3年間のマンションの賃貸借契約

3、第三者の債務の保証契約

4、マンションを売却する契約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1、答えは×

抵当権者が物上代位するためには、抵当権者(B)に金銭

(損害賠償)が払い渡される前に、その金銭を差し押さえなければ

ならない(民法372条、304条1項但書)

 

A2、解答2

被保佐人が土地について5年、建物について3年を超える賃貸借

をするには、保佐人の同意を得ることを要し、同意を得ずに契約し

たときは、これは取り消すことができる。(民法13条1項9号、4項)

本肢の場合は、マンション(建物)の3年の賃貸借であり、3年を

超えていないため、取り消すことはできない。

 

 

一応皆さんご自分で調べてくださいね。

株価はこれからも下がるでしょうけど、

無視して頑張りましょうsad

 

 

不動産探しは

http://www.tayano.com

 

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.tayano.com/cgi-bin/mt2/mt-tb.cgi/88

コメントする

2012年1月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

プロフィール

  • 田谷野(タヤノ)
  • 茨城県小美玉市出身

    私立茨城中学校&土浦一高OB。 宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー(AFP)、福祉住環境コーデイネーター、2級ホームヘルパー、住宅ローンアドバイザー。 つくば市、土浦市の不動産取引を主体とした㈱ライフサポートに在籍。犬好きでコーギーと同居中。

Powered by Movable Type 5.12