続きましてあともう1問ゲットできるかもしれないと
いう問題を・・・。
Q1、BがAから金銭を借入れ、その所有する建物に抵当権を
設定していたところ、Cの失火により建物が滅失したため、Cが
Bに対して損害賠償を支払った後でも、Aは物上代位をすること
ができる。
さて〇か×か
Q2、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った次の行為のうち、民法の
規定によれば、取り消すことができないものはどれか。
1、マンションの改築を依頼する請負契約
2、3年間のマンションの賃貸借契約
3、第三者の債務の保証契約
4、マンションを売却する契約
A1、答えは×
抵当権者が物上代位するためには、抵当権者(B)に金銭
(損害賠償)が払い渡される前に、その金銭を差し押さえなければ
ならない(民法372条、304条1項但書)
A2、解答2
被保佐人が土地について5年、建物について3年を超える賃貸借
をするには、保佐人の同意を得ることを要し、同意を得ずに契約し
たときは、これは取り消すことができる。(民法13条1項9号、4項)
本肢の場合は、マンション(建物)の3年の賃貸借であり、3年を
超えていないため、取り消すことはできない。
一応皆さんご自分で調べてくださいね。
株価はこれからも下がるでしょうけど、
無視して頑張りましょう![]()
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