宅建試験パート1

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今週末に宅建試験がありますねぇcoldsweats01

やっぱり重点箇所は民法です。

皆さんはこの問題どう思いますかぁ?

 

 

Q1、AがBの脅迫により、その所有するマンションを

Bに売却する契約をした場合、その契約は

無効である。

 

さて〇か×か?

 

Q2、Aがその所有するマンションの賃貸の代理権をBに

与えたところ、BがCと当該マンションの売買契約をしたときは

、その売買契約はAの追認がない限り有効となることは

ない。

 

さて〇か×か?

 

 

答えは後ほど

 

ところで、本日はつくばの西武に行ってきました。

シャネルの売り場の知り合いの方(妹の元同僚です)

にお会いして、いろいろと情報交換させていただきました。

なんでもナンバー5に新しい物が出たそうで、今までの

ナンバー5よりも香りがマイルドになったそうです。

うーん、でも私には使い道が・・・。

 

次の目的地はお惣菜コーナーです。

時間も夕方5時をまわって、値引きが

期待できる頃かなぁhappy02

おぉ~やはり来たかいがありました。

サラダが10%引きとハンバーグが

100円引きでした。そういえば

今日は朝と昼食べてない事を

思い出しまして、サラダは少し

多めにグラム数注文しました。

それがこれ

081015_200341.jpg

なかなかおいしかったですrestaurant

なんだか「タクミ不動産」のブログみたいになって

しまいましたが・・・coldsweats01

 

ところで、問題の解答は

 

A1、答えは×です。

 脅迫や詐欺による契約は取り消すことができる(民法96条1項)

 無効ではない。

 

A2、答えは×です。

 代理人が、本人の与えた代理権の範囲を越えて善意・無過失の

 相手方と契約をした場合は、代理人の行為の効果が本人に

 帰属する。(権利外の行為の表見代理)(民法110条)

 

民法は難しいですね。

 

 

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今日の市場は下げ下げdownwardright

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コメント(2)

んが~ 難しい! 自信喪失 ハァ~。

合格をイメージして頑張ってくださいませ!
パート2も宜しくお願いします。

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プロフィール

  • 田谷野(タヤノ)
  • 茨城県小美玉市出身

    私立茨城中学校&土浦一高OB。 宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー(AFP)、福祉住環境コーデイネーター、2級ホームヘルパー、住宅ローンアドバイザー。 つくば市、土浦市の不動産取引を主体とした㈱ライフサポートに在籍。犬好きでコーギーと同居中。

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