今週末に宅建試験がありますねぇ![]()
やっぱり重点箇所は民法です。
皆さんはこの問題どう思いますかぁ?
Q1、AがBの脅迫により、その所有するマンションを
Bに売却する契約をした場合、その契約は
無効である。
さて〇か×か?
Q2、Aがその所有するマンションの賃貸の代理権をBに
与えたところ、BがCと当該マンションの売買契約をしたときは
、その売買契約はAの追認がない限り有効となることは
ない。
さて〇か×か?
答えは後ほど
ところで、本日はつくばの西武に行ってきました。
シャネルの売り場の知り合いの方(妹の元同僚です)
にお会いして、いろいろと情報交換させていただきました。
なんでもナンバー5に新しい物が出たそうで、今までの
ナンバー5よりも香りがマイルドになったそうです。
うーん、でも私には使い道が・・・。
次の目的地はお惣菜コーナーです。
時間も夕方5時をまわって、値引きが
期待できる頃かなぁ![]()
おぉ~やはり来たかいがありました。
サラダが10%引きとハンバーグが
100円引きでした。そういえば
今日は朝と昼食べてない事を
思い出しまして、サラダは少し
多めにグラム数注文しました。
それがこれ

なかなかおいしかったです![]()
なんだか「タクミ不動産」のブログみたいになって
しまいましたが・・・![]()
ところで、問題の解答は
A1、答えは×です。
脅迫や詐欺による契約は取り消すことができる(民法96条1項)
無効ではない。
A2、答えは×です。
代理人が、本人の与えた代理権の範囲を越えて善意・無過失の
相手方と契約をした場合は、代理人の行為の効果が本人に
帰属する。(権利外の行為の表見代理)(民法110条)
民法は難しいですね。
不動産探しは
今日の市場は下げ下げ![]()


んが~ 難しい! 自信喪失 ハァ~。
合格をイメージして頑張ってくださいませ!
パート2も宜しくお願いします。